建設業許可申請– 許可の区分、許可要件の概要について –

目次

こんなお悩みを抱えるお客様をサポートいたします

  • 許可を取得してもっと高額の工事を受注したい
  • 元請業者から建設業許可の取得を求められている
  • 元請業者になって事業の拡大を目指したい
  • 許可は取得したいが難しそうだし時間がない

建設業許可について

建設業の許可を取得しなくても「軽微な建設工事」であれば受注することができますが、
許可を取得することで「軽微な建設工事」以外の工事(請負代金500万円を超える工事)を
受注することが可能になります。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

  • 建築一式工事なら、1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事または、請負代金の額に
    かかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式工事以外なら、1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事

建設業許可の区分 ~ 概ね次のとおりに区分されています

都道府県知事許可国土交通大臣許可 ~ 営業所を基準とした区分

  • 都道府県知事許可
    1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
  • 国土交通大臣許可
    複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

一般建設業許可特定建設業許可 ~ 請負代金を基準とした区分

  • 一般建設業許可
    500万円以上の工事(一式工事なら1,500万円以上)を施工するのに必要な許可
  • 特定建設業許可
    注文者(発注者)から直接請負った建設工事について、1件当たりの下請代金の合計額が4,500万円以上
    (一式工事なら7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工するのに必要な許可

※まとめると以下のような区分となります。

許可要件の概要

一般建設業の許可要件の概要

  1. 建設業で一定の要件を満たす経営経験がある「経営業務の管理責任者等」がいること
  2. 建設業に係る建設工事に関して一定の資格または経験を有する「専任技術者」が営業所ごとにいること
  3. 請負契約の締結や履行を誠実に行うこと
  4. 財産的要件として、500万円以上の自己資本、または資金調達能力があること
  5. 破産や禁固以上の刑に処せられた経歴がある等の欠格事由に該当していないこと
  6. 社会保険に加入していること(適用除外の場合を除く)

特定建設業の許可要件の概要

  1. 建設業で一定の要件を満たす経営経験がある「経営業務の管理責任者等」がいること
  2. 建設業係る工事に関する所定の国家資格、または「指導監督的実務経験」を有する専任技術者が
    営業所ごとにいること(※一般建設業より求められるレベルが高くなります)
    • ただし、「指定建設業」については、「指導監督的実務経験」のみでは要件を満たさず、一級の国家資格・技術士資格・
      大臣認定が必要となります。
    • 「指定建設業」とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種を指します。
  3. 請負契約の締結や履行を誠実に行うこと
  4. 財産的要件として次の3つすべてを満たす必要があります。(※一般建設業より求められるレベルが高くなります)
    ①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    ②流動比率が75%以上であること
    ③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
  5. 破産や禁固以上の刑に処せられた経歴がある等の欠格事由に該当していないこと
  6. 社会保険に加入していること(適用除外の場合を除く)

サポートの内容

  • 許可の要件に該当しているかを確認し、お客様の状況に応じた必要書類をご案内いたします。ご用意頂く書類のうち
    役所等で取得が必要な公的書類については、代理取得も致します。
  • 許可申請書類の作成・申請代行
  • 許可を取得した後も、届出が義務付けられている各種の変更届出、5年毎の更新手続きのサポートも致します。

\ お気軽にお問い合わせください/

TEL:03-6915-8981

(受付時間:平日 9 時 〜 18 時)

許可申請手続きの流れ

STEP
ご面談(ヒアリング)

STEP
行政庁との事前打合せ

STEP
必要書類の収集

STEP
申請書類の作成

STEP
申 請

STEP
審 査

審査期間:知事許可 = 約30日

     大臣許可 = 約90日

STEP
許可の通知

許可申請にかかる費用

申請手数料

申請先 申請内容 手数料・税
東京都知事 新規、許可換え新規、般・特新規 手数料 9万円
業種追加、更新 手数料 5万円
国土交通
大臣
新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税
15万円
業種追加、更新

手数料 5万円

料金表

※事前に御見積書をご提示いたしますので、ご納得頂いてから業務をご依頼ください。

相談料初回相談(1時間まで):無料
その他は1時間:5,500円(税込)
ご依頼内容報酬額(税込)
一般建設業許可申請
( 知事許可 )
165,000円 ~
一般建設業許可申請
( 大臣許可 )
220,000円 ~
建設業許可 更新・業種追加
( 知事許可 )
77,000円 ~
建設業許可 更新・業種追加
( 大臣許可 )
99,000円 ~
決算変更届
( 知事許可 )
33,000円 ~
決算変更届
( 大臣許可 )
55,000円 ~
建設業許可 変更届
( 経営業務の管理責任者 )
33,000円 ~
建設業許可 変更届
( 専任技術者 )
33,000円 ~
建設業許可 変更届
( 役員・その他 )
22,000円 ~

経営業務の管理責任者及び専任技術者の要件を実務経験にて証明する場合は報酬額が加算されます。
報酬額の他に行政庁へ納める手数料が必要となります。
代理取得した公的書類の実費は別途頂戴します。

相続・建設業許可・ビザに関する
ご相談を受付中

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(受付時間:平日 9 時 〜 18 時)

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