前回の帰化申請において基本的な条件となる【 普通帰化 】に続いて、今回は帰化の条件が緩和される【 簡易帰化 】と
【 大帰化 】についてです。
【 簡易帰化 】~ 帰化の条件が緩和される 9つの条件
① 日本国民であったの子(養子を除く)で、引き続き 3年以上 日本に住所・居所を有する人
「日本国民であった者」とは、自ら志望したこと、もしくは、定められた手続きをしなかったこと
により日本国籍を喪失した人のことです。
② 日本で生まれた者で 引き続き 3年以上 日本に住所・居所を有し、または その父か母(養父母を除く)が
日本で生まれた人
③ 引き続き 10年以上 日本に居所を有する人
※ 上記 ① ~ ③ のいずれかに該当する場合、居住条件 を備えていなくても許可されます。
※ 居住条件:引き続き 5年以上 日本に住所を有すること
④ 日本国民の配偶者たる外国人で 引き続き 3年以上 日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上 日本に住所を有する人
※ 上記 ④ 、⑤ のいずれかに該当する場合、居住条件・能力条件 を備えていなくても許可されます。
※ 能力条件:18歳以上であること( 母国の法律上でも成年年齢に達していること )
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人
※ 前回「 帰化申請の条件 ~ その1 」の 能力条件 で触れた、18歳未満の子が両親と一緒に帰化申請する場合
ならば、父母について先に帰化が認められると、その子は父母の帰化の時点で日本人の子となるため、
未成年でも帰化が許される場合に適用されるのが、この ⑥ です。
⑦ 日本国民の養子で、引き続き 1年以上 日本に住所を有し、かつ、縁組の時 母国の法律で未成年であった人
⑧ 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後 日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き 3年以上 日本に住所を有する人
※ 上記 ⑥ ~ ⑨ のいずれかに該当する場合、居住条件・能力条件・生計条件 を備えていなくても許可されます
※ 生計条件:生計を営むことができること
※ 居住条件・能力条件・生計条件 それぞれの詳細については、前回の「 帰化申請の条件 ~ その1 」に
掲載しています。
3つある帰化の種類の最後は【 大帰化 】です。
【 大帰化 】
『 日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可される 』として規定されており、一般的な帰化条件を
備えていない場合でも、法務大臣が国会の承認を得て許可するものですが、現在この大帰化により帰化を許された
前例はありません。
※ 帰化の許可・不許可は、法務大臣の自由裁量によるものとされています。
条件をすべて満たしていれば、必ず許可されるものではないことにご留意ください。