外国人の方が、日本に帰化したい(日本国籍を取得したい)と希望される場合、帰化するために求められる条件が
どの様なものか確認しておくことは、とても重要です。
帰化の種類は3種類あり、国籍法で、【 普通帰化 】・【 簡易帰化 】・【 大帰化 】と規定されています。
以下、順を追って解説します。
【 普通帰化 】~ 7つの条件
① 居住条件:引き続き 5年以上 日本に住所を有すること
「 引き続き 」といった点がポイントです。
つまり5年以上 継続して日本に住んでいることが必要で、例えば、最初に日本に来て2年間住んでいたが、その後
1年ほど母国に帰ってから、再び日本に住み始めて3年経った場合では「引き続き5年以上 日本に住んでいた」とは
認められません。この場合、母国に帰る前の2年間について日本での居住歴がリセットされてしまい、これから
さらに2年間の居住期間が必要になります。
ただし、旅行や仕事の出張で「 短期間 」だけ、日本から出国していた場合ならば、居住歴が途切れずに
継続性が認められます。
では、その「 短期間 」とは、どれほどの期間をいうのか?
それは1回の出国日数が、おおよそ3ヵ月未満かどうか?1回の出国日数は3ヵ月未満でも、複数回の合計で
おおよそ100日未満かどうか?が、「引き続き5年以上日本に住んでいた」といえるかどうかの目安とされています。
この目安の期間を超えると「引き続き日本に住んでいた」とは、みなしてもらえない可能性が高くなります。
もう一つ留意点として、「 引き続き 5年以上 」の期間には、就職をして仕事をしている期間が「 3年以上 」
あることが望ましいとされています。
② 能力条件:18歳以上であること(母国の法律上でも成年年齢に達していること)
ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合ならば、18歳未満であっても帰化が可能となります。
父母について先に帰化が認められると、その子は父母の帰化の時点で日本人の子となるため、未成年でも帰化が
認められる場合( 簡易帰化として認められる場合 )に該当するためです。
③ 素行条件:素行が善良で真面目な人かどうか? つまり …
・税金を納めていること
・年金に加入し、年金保険料を納めていること
・重大な交通違反、犯罪歴(前科)がないこと
(交通違反があったとしても許容される目安として、過去5年間で軽微な違反が5回以内程度までとされています。)
④ 生計条件:生計を営むことができること
この条件については、本人だけでなく、生計を共にする配偶者・その他の同居する親族も審査の対象とされます。
なお、「生活していくために毎月安定した収入があること」が重要視されおり、住宅ローン等で借入れをしていても、
滞りなく返済していれば問題ありません。
⑤ 喪失条件:日本に帰化したら、母国の国籍を失う(離脱する)ことができること
日本は二重国籍を認めていないためです。
⑥ 思想条件:日本国を暴力で破壊するような危険な考えを持っていないこと
例えるなら、反社会的勢力などに該当していないことです。
⑦ 日本語能力条件:日本の社会に馴染んで生活していけること
小学校3~4年生程度の日本語能力が求められ、日本語能力試験ならば3級ぐらいを持っていれば問題ありません
※ 帰化の許可・不許可は、法務大臣の自由裁量によるものとされています。
上記の条件をすべて満たしていれば、必ず許可されるものではないことにご留意ください。
以降【 簡易帰化 】・【 大帰化 】については、「 帰化申請の条件 ~ その2 」に続きます。