許可を受けようとする建設業が 一般建設業 であるか 特定建設業 であるか、また その業種により、必要となる
技術資格要件の内容が異なります。営業所の専任技術者となり得る技術資格要件は以下のとおりです。
1.一般建設業 の専任技術者となり得る技術資格要件 ~ 次のいずれかに該当することが必要です
ロ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次のいずれかの実務経験を有する者
※「 実務経験 」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって
設計技術者として設計に従事し、又は 現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに
従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
a .高校で指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、または、大学・高等専門学校で指定学科を
卒業した後3年以上の実務経験を有する者
b .学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
※ 電気工事、及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により、電気工事士免状、及び
消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされています。
ハ.イ、ロ と同等または、それ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
・例えば、海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け
一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
2.特定建設業 の専任技術者となり得る技術資格要件 ~ 次のいずれかに該当することが必要です
イ.一定の国家資格等を有する者
ロ.一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に
関して、元請として発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて
2年以上の指導監督的な実務の経験(現場主任者、現場監督などをした経験)を有する者
ハ.国土交通大臣が イ、ロ と同等または、それ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者
※ 指定建設業に関しては、イ または ハ に該当する者に限られます。
※「 指定建設業 」とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・
舗装工事業・造園工事業 の7業種を指します。