経営業務の管理責任者等の要件 ~ その2

「 経営業務の管理責任者等 」に求められる要件ついて、前回の「 イ.経営業務の管理責任者を置くこと 」に続いて、今回は「 ロ ~ ハ 」についてです。これらのいずれかに該当することが必要になります。

「 建設業に関する経営体制 」( 常勤役員等 及び これを直接に補佐する者 による チーム体制 )を備えること

ロ . 常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている
  建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における
  5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロ.において同じ。)を有する者労務管理の業務経験を有する者
  及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として、それぞれ置くものであること。

※「 常勤役員等を直接に補佐する者 」とは、上記の ロ. に該当する常勤役員等を置く場合は、財務管理労務管理
 業務運営それぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者を直属する者として
 置く必要があります。他社での業務経験は不可です。業務経験を証明できれば同一人でも構いませんが、補佐される
 常勤役員等と兼ねることはできません。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上 役員等 又は 役員等に次ぐ職制上の地位
   にある者( 財務管理 、労務管理 又は 業務運営 の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

※「 役員等に次ぐ職制上の地位にある者 」とは、建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営 のいずれかに
 ついて、役員 又は 役員等の職制上直下にある管理職を指します。上記の ロ.(1) の常勤役員等を置く場合は、
 建設業に関する2年以上の役員等経験 及び この期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となる
 ことが必要となります。

(2)5年以上 役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上 役員等としての経験を有する者

「大臣から認定を受ける」こと

ハ . 国土交通大臣が イ.( 前回の「経営業務の管理責任者等の要件 ~その1」に掲載 )又は ロ. に掲げるものと
   同等以上の経営体制を有すると認定したもの。( 大臣認定 )

前回で触れた「 イ.経営業務の管理責任者 」と 上記の「 ロ.建設業に関する経営体制 」を併せて
全体的に図表にまとめると次のようになります。

 経験期間の地位    経験の内容 必要経験年数     常勤役員等を直接補佐する者
イ(1)建設業に関する
経営業務の
管理責任者
経営業務の管理責任者
としての経験


5年以上
 
該当なし
イ(2)
建設業に関する
経営業務の
管理責任者に
準ずる地位
執行役員としての経営管理経験該当なし
イ(3)経営業務の管理責任者を
補佐する業務に従事した
経験

6年以上
 
該当なし
ロ(1)建設業の役員 又は
役員等に次ぐ職制上
の地位

役員等に次ぐ職制上の地位
の場合は 財務管理・労務
管理・業務運営 のいずれかの業務

5年以上
建設業の役員等
の経験2年以上
を含む)
建設業財務管理
労務管理業務運営
ついて、それぞれ
業務経験5年以上の者
(1人が複数の経験を
兼ねることが可能)
ロ(2)役員等 (建設業以外を含む)
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