建設業の許可を受けるためには、「 経営業務の管理責任者 」を置くこと、もしくは、「 建設業に関する経営体制 」
(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者によるチーム体制)を備えることが求められます
(以下「経営業務の管理責任者」と「建設業に関する経営体制」を併せて「 経営業務の管理責任者等 」と呼びます)。
「 経営業務の管理責任者等 」に求められる要件として、次の イ ~ ハ のいずれかに該当することが必要になります。
「 経営業務の管理責任者 」を置くこと
イ.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し5年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する
社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役または法人格のある各種の組合等の理事等、
個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した
経験をいいます。
(2) 建設業に関し5年以上 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者
に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て
取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員のみ上記のイ(2)に該当します。
その他の準ずる地位にある者は、次のイ(3)に該当します。
(3) 建設業に関し6年以上 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する
業務に従事した経験を有する者
※ 職制上、建設業を担当する「 役員または役員等 」の直下にある管理職が該当者となります。
( 例えば、法人における部長、個人事業主おける専従者等が該当するとされています。)
図表にまとめると次のようになります
経験期間の地位 | 経験の内容 | 必要経験年数 | |
イ(1) | 建設業に関する経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
イ(2) | 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 執行役員としての経営管理経験 | |
イ(3) | 経営業務の管理責任者を 補佐する業務に従事した経験 | 6年以上 |
以降「 ロ ~ ハ 」については、「 経営業務の管理責任者等の要件 ~ その2 」に続きます。