法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)とは
相続人が法務局(登記所)に、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官が提出された書類の内容を確認したうえで、
認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付する制度です。
通常の相続手続きでは
被相続人名義の預貯金や、不動産など様々な相続手続きでは、金融機関や法務局の窓口ごとにその都度、
束のようになった何通もの戸籍謄本等を提出する必要があります。
書類の確認が済むと原本を返してくれる窓口も多いですが、窓口によっては返してもらえないところもあり、
再び同じ書類を取得しなければならない!といった手続きをする人にとって負担となります。
また、金融機関や法務局等が、それぞれ提出された戸籍をすべてチェックするため手続き完了までに
時間がかかる原因の一つにもなっていました。
この法定相続情報証明制度を利用すると
様々な相続手続きで「戸籍謄本等の束」を提出していたところを、代わりに法務局の認証文のついた
「法定相続情報一覧図の写し」1枚の提出で済ませることが可能になります。
また、一つの手続きが終わった後、別の窓口での手続きに備えて、何通もの戸籍謄本等を紛失しないように管理する
(提出した窓口から、すべて返してもらっているか確認して保管する)、もしくは、あらかじめ複数の手続きに
備えて同じものを何通も取得しておくといった負担も軽減されます。
その他のメリットとして
・被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも、この制度を利用できます。
・相続手続きに必要な範囲で、複数通発行してもらえます。
・法務局で「法定相続情報一覧図」の保管期間中(5年間)は、再交付してもらえます。
ただし、再交付を申出することができるのは、当初に「法定相続情報一覧図の写し」の交付を申出した
申出人に限られます(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です)。
留意点として
・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本を提出できない場合は、この制度は利用できません。
・法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等の記載に基づき法定相続人が誰であるか?を明らかにするものです。
そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない人(相続分を有しない人)が
いる場合も、法定相続情報一覧図にはその人の氏名等が記載されます。
この場合、各種の相続手続きにおいて相続放棄や遺産分割協議に関する書類が別途に必要となります。