令和5年1月から特定建設業許可などの下請金額の要件が改正されました。
(令和4年11月15日「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定、令和5年1月1日施行)
今回の改正点は、以下の5点です。
※( )内は 建築一式工事の場合
改正前 | 改正後 | |
①特定建設業の許可 / ②監理技術者の配置 / ③施工体制台帳の作成 を要する下請代金額の下限 | 4,000万円 (6,000万円) | 4,500万円 (7,000万円) |
④主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 3,500万円 (7,000万円) | 4,000万円 (8,000万円) |
⑤下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる 特定専門工事の下請代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
① 特定建設業許可が必要な工事の下請代金額の変更
② 監理技術者の配置が必要になる下請代金額の変更
③ 施工体制台帳の作成を要する下請代金額の変更
上記①~③までの下請代金額について、従来は下請に出す代金合計額が4,000万円(一式工事6,000万円)以上とされていましたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(一式工事7,000万円)以上に変更になりました。
④ 主任技術者・監理技術者の専任を要する工事の請負代金額の変更
従来は工事1件の請負代金が3,500万円(一式工事7,000万円)以上の場合は、主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要があったところ、今回の改正により、請負代金4,000万円(一式工事8,000万円)以上に変更になりました。
⑤ 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の変更
特定専門工事とは、「型枠工事」または「鉄筋工事」であって、元請または上位下請が一定の技術者を配置する等の要件を満たした場合に、下位下請は主任技術者の配置が不要になる工事のことです。この要件の一つとして、工事1件の下請代金合計額が3,500万円未満とされていましたが、今回の改正により、下請代金合計額4,000万円未満に変更になりました。
以上が、令和5年1月1日より施行された建設業法施行令の改正点となります。